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ハローワークで失業認定を受け、失業保険を受給

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私は2018年の2月末で正社員の仕事を辞めて以来、短時間のアルバイトをしてきました。
というより、当時の状況だと「アルバイトしかできなかった」というのが正しいです。
しかし、状況が変わってきたこともあり、昨年末からハローワークに通っていましたので、今回はそれ以降の状況について書いてみようと思います。

通常は退職後、辞めた会社から離職票を受け取ったら、すぐにハローワークへいって雇用保険の手続きをするというのが一般的です。
それにより、要件を満たせば雇用保険の失業給付金、いわゆる失業保険を受給できるようになります。
もちろん私も、離職票を持ってハローワークへ行きました。

しかし、失業保険を貰うためには、ざっくり言うと雇用保険に加入するだけの時間(すなわち週20時間以上)働く意思があり、そのためにきっちり就職活動をするという要件を満たさなければなりません。
当時の私はまだまだ鬱症状がひどく、短時間のアルバイトでやっとという健康状態だったため、私は一旦失業保険を受け取るのを諦め、手続きを途中でやめる旨をハローワークの職員さんに伝えました。
ここまでの経緯は以前に書いた通りです。

失業保険をもらうのを一旦あきらめた話
失業者のためのセーフティネットとして、雇用保険の失業給付金(いわゆる失業保険、失業手当)があります。 鬱病の人向けに情報発信しているようなブログでも、「会社を辞めてしまったら失業保険を受給しよう!そのもらい方は?手続き方法とは?」みたいなネ...

ところが、私が働いていたバイト先は業績不振により2018年11月いっぱいで無くなってしまうことが分かり、新たな仕事を探す必要が出てきました。
そこで、改めて失業保険の手続きをすべく、私は2018年10月より再度ハローワークに通いはじめたのです。

これは地域によって異なるかもしれませんが、「初回講習会」や「雇用保険説明会」といった受給資格認定のプロセスは、一度受講したからといって免除はされず、再度出席する必要がありました。
そして、11月上旬にようやく最初の失業認定を受けました。
その後、いくつかの企業で面接を受けてきたのですが、いずれも採用には至らず、そのまま先日、2019年2月1日の認定日を迎えました。

失業保険のお金は、手続き時に申告した銀行口座に約1週間程度で振り込まれるとのことでしたが、私の場合は3日後には振り込まれていました。
住民税の支払いにも窮していた身なので非常に助かりました。

ただこうなると、ちゃんと受給期間の延長をしておけばよかったな、と今更ながら思います。
実際のところそれが可能だったのかは分かりませんが、退職理由が病気によるものであれば、特定理由離職者として診断書を提出することにより、失業手当の手続き時期を後ろにずらすことができる可能性があったのです。
しかし、私はそのような手続きをせずにここまで来たため、この2月いっぱいで仕事が見つからなくても退職後1年が満了する2月末分までしか失業保険がもらえません。

まあ、これは自分で決めたことなので仕方ないとして、私と同じように鬱で会社を辞めた方はきっちり失業保険を受給できるよう、いつまでに手続きすれば満額貰えるかを事前に確認しておくことをおすすめします。

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