【ついに退職】失業保険の手続きにハローワークへ

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2018年2月末で会社を退職した私は、再就職した妻が3月から働きに出たため、入れ替わりでひとまず専業主夫のような生活を始めました。
独身の場合は、健康保険の切り替え、年金等、色々手続きがあるのでしょうが、私の場合は妻の扶養に入る形なので助かりました。
それでも自身でやらないといけない手続きとして、雇用保険の失業給付、いわゆる失業保険がありました。

※当ブログは単に私の経験を事例として紹介するものです。
詳しい手続きや制度の仕組みについてはあまり参考にならないことをご了承ください。

退職から10日ほどたった頃、会社から離職票が届きました。
これにより、失業保険の手続きが可能になったので、私は1歳の次男とともに最寄りのハローワークに向かいました。

しかし、ここで早速私の悪い癖が出ます。
親切にも会社から「ハローワークに行く方へ」というような書面をもらっていたのに、ちゃんと中身を見ておらず、初回の手続きに持参する持ち物を確認していなかったのです。
ハローワークのウェブサイトにもしっかり書いてあるので、必ず事前に確認してから行きましょう。

写真やマイナンバーの確認書類を忘れても、仮受付として「受給資格決定」の手続きをし、後日持ってくることで手続きを完了することはできます。
しかし、ここで別の問題が発覚します。
失業保険を受給するには、「雇用保険の被保険者期間が離職日以前2年間に12ヵ月以上」という条件がありますが、私は直近で勤めていた3社目の在籍期間が1年もなかったために、手元にある離職票では被保険者期間の証明ができず、前に在籍していた2社目の会社から離職票を取り寄せる必要があるということが分かったのです。

さらに、このとき次男をあやしながら適当に窓口職員さんの話に相槌を打っていた私は、一つのミスを犯します。
失業保険の原則は、ざっくり言うと「会社都合退職ならすぐに受給できるが、自己都合退職だと3ヵ月後からしか受給できない」です。
しかし、こんなブログをご覧の方ならご存知かもしれませんが、病気が理由で退職した場合には「特定理由離職者」に該当する可能性があり、条件を満たせば失業保険をすぐに受給できる場合があるにもかかわらず、次男に気を取られていた私は、気がついたらごく普通の自己都合退職者として受給資格決定の手続きを終えてしまっていました。

とはいえ、結果としては私の場合はこれでよかったようです。
実際、失業保険は「働けるのに仕事がない」という人のための制度です。
そのため、病気による自己都合退職で特定理由離職者になるには、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらってハローワークに提出する必要があります。

しかし、私は自宅療養が必要であるとの診断を取って次男を保育園に入れる手続きをしたばかりですので、ここで「すぐに働けます」というのは完全に矛盾です。

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あやうく虚偽申告をしようとするところでした。

で、このあと求職申込みの手続きもして、所要時間は全部で1時間強。
次の週に開催される「雇用保険受給者初回説明会」に来るよう言われ、この日は終了しました。

ハローワークは子連れの利用者も多く、職員さんも小さい子供に慣れているのでなんとかなりましたが、2歳前の次男にはしんどかったと思います。
私が行き当たりばったりなせいでいろいろ余計な時間がかかってしまいました。
手続きは概要だけでも事前にちゃんと確認しましょう。

この時点では私は、3ヵ月後から失業保険を受給することを想定していました。
しかし、この後私は自身の置かれた状況を踏まえ、全く違う決断をすることになります。

↓その話

失業保険をもらうのを一旦あきらめた話
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