住民税が払えない!金額を減らす方法がないか市役所へ相談に

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私は今年の2月末日で仕事を退職したため、今まで会社の給与から天引きされていた住民税を自分で払う必要が出てきました。
いわゆる普通徴収というやつです。
そして、2018年度の第2期、8月末日を納期限とする普通徴収で、私は約6万円という金額の税金を支払わなければならないことになりました。

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我が家の状況

私は正社員の仕事をやめて、一家の大黒柱的な役割を妻と交代して以降、子供の幼稚園の送迎等を担当しています。
体調のこともあって、フルタイムでの仕事には就けていません。
そして妻ですが、正社員として再就職できたとはいえ、ブランクもあって年収は決して高い方ではありません。

すなわち、我が家の世帯収入は去年と比べて大幅に下がっています。
そんなギリギリの生活にもかかわらず、私の前年の所得がそれなりの金額だったため、6万円という金額が重くのしかかってきました。
そこで私は、何か税金を安くする方法がないか、市役所に相談しに行ってみることにしました。

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市役所の税務課へ

市役所の窓口で対応してくれたのは、30代後半ぐらいの男性職員の方。
私は最初、税金の支払いが厳しい理由を説明する上で、自分の退職の話や、その原因である鬱・発達障害について説明するときに恥ずかしながら窓口で大泣きしてしまったのですが、親身になって話を聞いてくださいました。

ですが、説明を受けた結果として、私が住んでいる自治体で明確に減免の対象となるのは、生活保護を受けている人や、障害者手帳を取得した人のみ。
私は発達障害に関してはグレーゾーンという診断だったため、精神障害者手帳は取得できませんでしたし、長男の発達障害もグレーゾーンであるため、療育手帳は持っていません。
また、分割納付についての説明も受けましたが、支払い総額が減るわけではないので、あまり意味がないと感じ、正直手詰まりという状況で、職員さんも「うーん」と考え込んでしまいました。

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確定申告の間違いが判明

しかし、私が「無理言ってすいませんでした、結構です」と言おうとしたそのとき、職員さんが「確定申告に間違いがないか確認してみましょう、ちょっと待ってくださいね」と言って、私と妻の昨年分の確定申告内容を確認してくれました。
その結果、なんと私が自宅で作成した確定申告書類に誤りがあったことが発覚しました。

妻は昨年時点では自宅で主婦をやっていたのですが、空いた時間を利用して、在宅で業務委託の仕事をしていました。
その金額を私の確定申告書の「配偶者の合計所得金額」に記入する際に、書き写した金額が間違っていたのです。
そして、この部分を税務署に修正申告することで、「配偶者特別控除ではなく配偶者控除が適用されるので、住民税の金額が下がる」と教えてもらうことができました。

この説明を受ける際に見せてもらった確定申告書のプリントアウトは、私に渡すことはできないとのことだったのですが、私がいまいち理解しきれていない様子だったのを見て、職員さんが詳細な説明を紙に書いてくれました。
「税務署でこの通り伝えたら大丈夫です、なんならこの紙をそのまま税務署の人に見せてください」と言ってくれたとおり、後日税務署で手続きをした際にはスムーズに進み、無事修正申告を完了することができました。
第2期の金額はそのまま納期限までに支払わなければならなかったため、今回はどうにか捻出した6万円を支払いましたが、残る第3期(10月末まで)と第4期(来年1月末まで)の税金は1万円ほど安くなるようです。

大体の場合、税金の減免制度は自治体のウェブサイトに書かれていますが、法律や条例の条文が載っているだけで、分かりにくい場合も多いと思います。
「公務員は不親切」というイメージの人も多いかもしれないですが、やはり窓口で聞いてみないと分からないこともあります。
私のように思いがけないアドバイスをもらえる場合もあると思いますので、税金で悩みがある場合は面倒でも一度役所に行って相談してみることをおすすめします。

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