発達障害グレーゾーンと特別児童扶養手当

スポンサーリンク
当サイトは広告収益によって運営しており、ページ内のリンクにアフィリエイト広告を含みます。

私の長男は、3歳児検診をきっかけに「広汎性発達障害の境界域」、いわゆる「発達障害グレーゾーン」と診断されました。
そして、私自身も発達障害検査で自閉症スペクトラム(ASD、昔で言うところのアスペルガー)グレーゾーンと言われています。
しかし、同じグレーゾーンでも子供だけが受けられる支援が存在します。

以前に書いたとおり、私は発達障害検査の結果、明確な診断がつきませんでした。

【発達障害検査】結果④ 最終的な診断は「ASDグレーゾーン」
前回に引き続き、発達障害検査の結果の説明を受けた記録です。

すなわち、私は「障害者」ではないため、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は取得できません。
結果として、私は社会的には「健常者と全く同じ扱い」になります。
「グレーゾーンは公的支援が得られない」とよく言いますが、まさにそれです。

しかし、長男は現在「特別児童扶養手当」の支給対象になっています。
療育手帳も障害者手帳も持っていないけれど、この手当は貰えているのです。
知らない方もいるかもしれませんので、参考に書き残しておこうと思います。

特別児童扶養手当とは、「精神または身体に障害がある、20歳未満の児童の親」に支給される、児童の福祉の増進を目的とした手当です。
厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当について」
一定の要件を満たしたうえで申請し、給付が認められれば受給することができます。

その金額は、月額で1級なら51,700円、2級なら34,430円(※2018年6月現在)です。
私の長男は2級に該当しています。

実際に支給されるのは、通常の児童手当と同じく年3回なので、受け取れるのは4ヶ月ごとにまとめてではあるのですが、正直、我が家の財政事情としてはかなり助かる金額です。
おかげで療育やリハビリを含め、家計を気にせずいろいろな経験をさせてあげられます。

しかし、この特別児童扶養手当、「うちの子はグレーゾーンで、手帳を取得してないから関係ないんじゃないの?」という勘違いをされている方もいるようです。
確かに、自治体によって支給を認めるかどうかには差があるようで、「障害が軽度の場合は受給できない」ということはありえます。
しかし、この手当には手続きで所定の診断書の提出が必要ではあるものの、「障害者手帳を持っていることが絶対条件」というわけではないのです。

もし、「今まで申請していなかったけど実は支給対象だった」ということになっても、この手当はさかのぼって支給を受けることはできません。
受給できるのは、申請した日の翌月以降です。
ですので、もし可能性があるのならばとりあえず申請すべきだと言えるでしょう。

当然ながら所得制限はありますし、子供の発達障害を証明する資料をそろえるのには時間がかかります。
また、先に書いた通り、申請しても通らず、支給を受けられない可能性も当然あります。
しかし、気になる方は一度お住まいの自治体に問い合わせてみる価値はあると思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました