【病気療養中に子供を保育所に預ける方法】診断書と申立書を役所に提出

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私が会社を退職したことで収入が大幅に減るため、自立支援医療制度の利用を考えていたものの、それを断念したのは前回の記事のとおりです。
しかし、このときの通院ではもうひとつ、「次男を保育所に預けるための申立書に添付する診断書を書いてもえるか」を主治医に確認するという目的がありました。
この時点で2月下旬。私の次男が保育所に入るまで1ヶ月しかありませんでした。

私には2人の息子がいますが、そのうちの長男は、広汎性発達障害の境界域(いわゆる発達障害グレーゾーン)と診断されています。
長男は、幼稚園の年少組のときから「週に一度療育に通所しつつ、普段は幼稚園に通う」という生活を送っていました。
この幼稚園が、幼保一元化により認定こども園となり、2歳になる次男も4月から通園できることになっていたのです。

ただ、この次男の入園手続きをした時点では、私は正社員としてフルタイムで働いていました。
妻も、在宅ではあるものの、保育が認められるだけの時間働いていました。
すなわち、前提として「共働き世帯」だったので、2号・3号の保育認定が受けられることになっていたのです。

この保育認定があってこそ、共働き家庭は子供を夕方まで預かってもらうことができます。
しかし、私が就労していないとなるとその前提が崩れます。
当たり前ですが、妻だけが働いて私は働いていないとなれば、次男をこども園に入れることはできないのです。

とはいえ、この時点で私はまだ心療内科に通院しており、日によって体調にかなり大きな波がありました。
働けないのと同時に、自宅で一人で1歳児の面倒を見るのが不可能な状態でもあったのです。
そこで市役所に相談に行ったところ、自宅療養が必要である旨が書かれた診断書を添付して「保育が必要であることの申立書」を提出すれば、ひとまず予定通り入園は可能であると教えてもらうことができました。

そして、この申し立てに必要な診断書については、無事T心療内科で書いてもらうことができました。
もちろん診断書の費用は自費ですが、これにより無事手続きが完了し、次男のこども園への入園に関してはクリアできました。
なお、この申立書は「保育必要性の申立書」「保育を必要とする申立書」等、自治体によって微妙に名前が違いますし、専用の診断書書式を用意している自治体もあるようなので、必ず病院に行く前に役所に確認しましょう。

子供が保育園に入る予定だったのに病気で仕事を辞めてしまった、かといって自宅で子供を見るのは無理という状況の人は、実はけっこういるのではないかと思います。
もしそうなってしまった場合、嘘をついてそのまま入園するようなことは絶対にせず、必ず自治体に問い合わせることをおすすめします。

もし働いていると嘘をついてそのまま入園できたとしても、次の年には就労証明や所得証明を出さなければならないでしょう。
その時点で「実は働いていなかった」とばれたら、最悪の場合、悪質とみなされて退園措置になってしまうおそれもあるのですから。

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